音楽サバイバル。

非常勤講師、ピアノ教室講師、伴奏ピアニスト、部活動外部指導員…様々な働き方を通して学んだこと、少ないですが紹介してます。

ピアノ講師・音楽講師の確定申告について

こんばんは。

今回は、ピアノ講師・音楽講師の確定申告についてお話しようと思います。

※税の専門家ではなく、あくまで素人の見解なので、確実な情報は税理士・お住いの地区の担当者の方にお尋ねください。

 

  • そもそも、音楽講師って年末調整?確定申告?
  • レシートは取っておいたほうがいいの?
  • 兼業・パート、アルバイトをしている場合は?
  • 難しい説明はよく分からない

 

こんな方は当記事をチェックしてみて下さい。

 

一目で分かる、音楽講師・税金チャート

一言で「音楽講師」といっても、その実態は様々。あなたはどれに当てはまる?

 

  1. 独立して、事務所、教室、会社を立ち上げてお客さんから直接お金をもらっている→確定申告
  2. 楽器店から給料をもらっている→場合による(当記事を確認)
  3. 非常勤講師・臨時的任用教員をしている →年末調整
  4. 複数校で非常勤講師・臨時的任用教員をしている→ 年末調整(当記事を要確認。)
  5. 部活動の外部指導者として働いている→年末調整
  6. 1~5と兼ねて、副業、パート、アルバイトをしている。→確定申告

 

ざっくりいくと、こんな感じになるかと思います。

それでは、①の方から順番に詳しい申告についてみてみましょう。

 

①独立して事務所・教室・会社を立ち上げている人【→確定申告】

会社からではなく、お客さんから直接お金をいただいている場合(ピアニスト、演奏者もここに当てはまるかと思います。)は、確定申告をします。

 

確定申告には、白色申告・青色申告があります。

ザッッッッリ言うと・・・・・。

白色申告=簡単。レシート要らない。

青色申告=めんどくさい、レシートや帳簿を付けるアプリが必要、でもお金的にかなり得する。事前に届け出が必要。

 

こんな感じです(笑) ここでは、詳しいことは述べませんが、

青色申告をすれば、出演舞台で使った衣装や、出張費、コンサートで刷ったチラシのお金など、事業に使ったお金の課税を減らせる可能性があります。

 

余裕のある方は、申請をして青色申告をすることがおすすめです。

 

詳しくは、こちらのページをご覧ください。↓

【3分で理解】個人事業主が行う青色申告を理解しよう!【クレジットカードのことならCredictionary】 (saisoncard.co.jp)

 

②楽器店から給料をもらっている【場合による】

あなたと楽器店が交わしている契約は、「委任契約」ですか?それとも「業務契約」ですか?

それによって確定申告・年末調整が変わってきます。

 

委任契約→確定申告

業務契約→年末調整

 

分からない場合は、入社当時の資料や、HP等で確認してみましょう。それでも怪しい場合は、会計の方に確認を。

(ちなみにヤマハ・カワイは、委任契約です。)

基本的に楽器店の契約は、委任契約のところが多いような気がします。

 

確定申告の方法については、またブログに書きたいと思います。

 

③非常勤講師・臨時的任用教員をしている人【→年末調整】

※要確認。

これは、念のため勤務先の会計担当に確認が必要です。

が、基本的には、非常勤講師は「年末調整」になります。

 

※直接生徒からお金を集めている訳ではなく、

職員として、「給与」を受け取っているため。

 

③複数校で非常勤講師・臨時的任用教員をしている【要確認】

※このケースも早めに確認が必要。

基本的には年末調整でいけると思います・・・。

 

私は、2校非常勤講師を掛け持ちしていた時期がありました。

その時は給与が多い方の学校で、2校分まとめて年末調整をしてくれました。

(同じ市にある学校を掛け持ちしていた為、市教員としてまとめて会計されていたようです。)

 

※私立の学校を受け持つ場合、掛け持ち校がある事を伝えていない場合、市・県をまたぐ学校で講師をしている場合には、双方の学校に確認が必要です。

 

 

部活動の外部指導者として働いている【年末調整】

部活動の外部指導員の謝礼は、「年末調整」になります。

(少なくとも、公立の学校の場合)

 

☆どちらなのか怪しい場合→お給料を支給された時に貰える支払い調書(小さなサイズ・源泉徴収表的な用紙)の、「源泉徴収税額」を確認してください。この欄が「0円」になっていれば、確定申告が必要です。

源泉徴収された金額が記載されている場合は、年末調整されているのでノータッチでOKです◎

 

1~5と兼ねて、副業、パート、アルバイトをしている【確定申告】

ご紹介した①~⑤と合わせて、2つ以上の所からお金をもらっている場合は「確定申告」の対象となります。

 

例) 非常勤講師+アルバイト①+アルバイト②

→確定申告。

この場合は、非常勤講師で稼いだ部分は学校で年末調整されますが、アルバイトの部分2つは確定申告しなければなりません。

 

確定申告する場合・レシートは取っておいたほうがいいの?

①、②、⑥に該当する場合は、「確定申告ってレシート全部取って置くんだろうか・・・」という心配があるかと思います。

基本的に、白色申告(一般的な申告方法) で申告する場合は、レシートはいりません。

 

 

この2つがあれば、最低限の確定申告をすることができます。

ただ、白色申告よりお得な青色申告(こちらの方が面倒臭いです) をする場合はレシート・領収書必須になります。

 

主の場合は税金いくら徴収された?戻ってきた?

→これについては、また後日記事にしていきたいと思います。

 

まとめ

以上、音楽講師の年末調整・確定申告についてまとめてみました。

この記事は、あくまでブログの情報ですので、完全には信頼しないで下さい。個人的な税金に関しての提案は、プロにご相談を。

質問や、訂正がある方はメッセージなど下さい。

では!