ピアノ講師・音楽講師の確定申告について
こんばんは。
今回は、ピアノ講師・音楽講師の確定申告についてお話しようと思います。
※税の専門家ではなく、あくまで素人の見解なので、確実な情報は税理士・お住いの地区の担当者の方にお尋ねください。
- そもそも、音楽講師って年末調整?確定申告?
- レシートは取っておいたほうがいいの?
- 兼業・パート、アルバイトをしている場合は?
- 難しい説明はよく分からない
こんな方は当記事をチェックしてみて下さい。
一目で分かる、音楽講師・税金チャート
一言で「音楽講師」といっても、その実態は様々。あなたはどれに当てはまる?
- 独立して、事務所、教室、会社を立ち上げてお客さんから直接お金をもらっている→確定申告
- 楽器店から給料をもらっている→場合による(当記事を確認)
- 非常勤講師・臨時的任用教員をしている →年末調整
- 複数校で非常勤講師・臨時的任用教員をしている→ 年末調整(当記事を要確認。)
- 部活動の外部指導者として働いている→年末調整
- 1~5と兼ねて、副業、パート、アルバイトをしている。→確定申告
ざっくりいくと、こんな感じになるかと思います。
それでは、①の方から順番に詳しい申告についてみてみましょう。
①独立して事務所・教室・会社を立ち上げている人【→確定申告】
会社からではなく、お客さんから直接お金をいただいている場合(ピアニスト、演奏者もここに当てはまるかと思います。)は、確定申告をします。
確定申告には、白色申告・青色申告があります。
ザッッッッリ言うと・・・・・。
白色申告=簡単。レシート要らない。
青色申告=めんどくさい、レシートや帳簿を付けるアプリが必要、でもお金的にかなり得する。事前に届け出が必要。
こんな感じです(笑) ここでは、詳しいことは述べませんが、
青色申告をすれば、出演舞台で使った衣装や、出張費、コンサートで刷ったチラシのお金など、事業に使ったお金の課税を減らせる可能性があります。
余裕のある方は、申請をして青色申告をすることがおすすめです。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。↓
【3分で理解】個人事業主が行う青色申告を理解しよう!【クレジットカードのことならCredictionary】 (saisoncard.co.jp)
②楽器店から給料をもらっている【場合による】
あなたと楽器店が交わしている契約は、「委任契約」ですか?それとも「業務契約」ですか?
それによって確定申告・年末調整が変わってきます。
委任契約→確定申告
業務契約→年末調整
分からない場合は、入社当時の資料や、HP等で確認してみましょう。それでも怪しい場合は、会計の方に確認を。
(ちなみにヤマハ・カワイは、委任契約です。)
基本的に楽器店の契約は、委任契約のところが多いような気がします。
確定申告の方法については、またブログに書きたいと思います。
③非常勤講師・臨時的任用教員をしている人【→年末調整】
※要確認。
これは、念のため勤務先の会計担当に確認が必要です。
が、基本的には、非常勤講師は「年末調整」になります。
※直接生徒からお金を集めている訳ではなく、
職員として、「給与」を受け取っているため。
③複数校で非常勤講師・臨時的任用教員をしている【要確認】
※このケースも早めに確認が必要。
基本的には年末調整でいけると思います・・・。
私は、2校非常勤講師を掛け持ちしていた時期がありました。
その時は給与が多い方の学校で、2校分まとめて年末調整をしてくれました。
(同じ市にある学校を掛け持ちしていた為、市教員としてまとめて会計されていたようです。)
※私立の学校を受け持つ場合、掛け持ち校がある事を伝えていない場合、市・県をまたぐ学校で講師をしている場合には、双方の学校に確認が必要です。
部活動の外部指導者として働いている【年末調整】
部活動の外部指導員の謝礼は、「年末調整」になります。
(少なくとも、公立の学校の場合)
☆どちらなのか怪しい場合→お給料を支給された時に貰える支払い調書(小さなサイズ・源泉徴収表的な用紙)の、「源泉徴収税額」を確認してください。この欄が「0円」になっていれば、確定申告が必要です。
源泉徴収された金額が記載されている場合は、年末調整されているのでノータッチでOKです◎
1~5と兼ねて、副業、パート、アルバイトをしている【確定申告】
ご紹介した①~⑤と合わせて、2つ以上の所からお金をもらっている場合は「確定申告」の対象となります。
例) 非常勤講師+アルバイト①+アルバイト②
→確定申告。
この場合は、非常勤講師で稼いだ部分は学校で年末調整されますが、アルバイトの部分2つは確定申告しなければなりません。
確定申告する場合・レシートは取っておいたほうがいいの?
①、②、⑥に該当する場合は、「確定申告ってレシート全部取って置くんだろうか・・・」という心配があるかと思います。
基本的に、白色申告(一般的な申告方法) で申告する場合は、レシートはいりません。
- 控除証明書
- 源泉徴収票
この2つがあれば、最低限の確定申告をすることができます。
ただ、白色申告よりお得な青色申告(こちらの方が面倒臭いです) をする場合はレシート・領収書必須になります。
主の場合は税金いくら徴収された?戻ってきた?
→これについては、また後日記事にしていきたいと思います。
まとめ
以上、音楽講師の年末調整・確定申告についてまとめてみました。
この記事は、あくまでブログの情報ですので、完全には信頼しないで下さい。個人的な税金に関しての提案は、プロにご相談を。
質問や、訂正がある方はメッセージなど下さい。
では!